2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
また、共有不動産に関して新たに導入される持分取得や持分譲渡の制度、所有者不明土地管理人等の新たな財産管理制度なども、いずれも多くの司法書士がこれまで日常的に行ってきた業務の延長としてしっかりと対応できるというふうに考えております。 今回の法案について、二点述べさせていただきます。 まず、相続登記の義務化についてです。これは衆議院でも御議論が白熱していたと思います。
また、共有不動産に関して新たに導入される持分取得や持分譲渡の制度、所有者不明土地管理人等の新たな財産管理制度なども、いずれも多くの司法書士がこれまで日常的に行ってきた業務の延長としてしっかりと対応できるというふうに考えております。 今回の法案について、二点述べさせていただきます。 まず、相続登記の義務化についてです。これは衆議院でも御議論が白熱していたと思います。
次に、内縁の夫婦が共有の不動産に居住して共同事業を営んでいた場合は、相続人との共有関係が解消されるまでは、残された内縁配偶者に共有不動産を単独で使用する旨の合意が成立したものと推認し、相続人からの不当利得返還請求、これが否定をされました。 家族の形というのは、本当に多様化をしているんだと思います。
また、土地そのものの関係で、相隣関係の訴訟あるいは境界の確定の問題とか共有不動産の分割の問題、こういう不動産同士の問題も含まれてまいります。
甲から乙への所有権の移転、あるいはある共有不動産の甲の持ち分が乙に移転したというような場合におきましては、不動産の表示の変更の登記をするのではございませんで、そういう場合は、旧所有者名義で所有権保存の登記をしました上で、所有権またはその持ち分の移転登記をしますか、または改正案の第百条第二号、第三号——これは判決または土地収用によって登記をする場合でございますが、それによりまして新所有者名義に所有権登記